Searchご宿泊日を検索

  • 宿泊 検索
  • 航空券+宿泊 検索
  • 新幹線・JR+宿泊 検索

Contract

ホテル約款

第1条(適用範囲)

  • 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    • (1)
      宿泊者名及びその連絡先
    • (2)
      宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)
      宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)
      申込者名及びその連絡先
    • (5)
      その他当宿泊施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)

  • 当宿泊施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1)
      宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • (2)
      満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)
      宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)
      宿泊しようとする者に、過去に当宿泊施設に対して代金支払いの遅延などの事象が認められたとき。
    • (5)
      宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 
        暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 
        暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 
        法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (6)
      宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (7)
      宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    • (8)
      宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められるとき。
    • (9)
      宿泊しようとする者が、親権者の書面による許可のない未成年者のみであるとき。
    • (10)
      宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
    • (11)
      宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたと当宿泊施設が判断したとき。
    • (12)
      宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    • (13)
      天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (14)
      当宿泊施設の所在する都道府県の条例の規定に該当するとき。
    • (15)
      宿泊しようとする者が、当宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)

  • 宿泊しようとする者は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿泊施設の契約解除権)

  • 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1)
      宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)
      宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 
        暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 
        暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 
        法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)
      宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (4)
      宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社 会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    • (5)
      天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (6)
      宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (7)
      寝室での寝たばこ(加熱式たばこも含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (8)
      当宿泊施設の所在する都道府県の条例の規定に該当するとき。
    • (9)
      宿泊客が、当宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2(宿泊契約解除の説明)

  • 宿泊客は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)
      宿泊客の氏名、年令、性別、住所、連絡先及び職業
    • (2)
      日本国内に住所登録地がない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認のため、パスポートコピーをとらせていただきます。)
    • (3)
      出発日及び出発予定時刻
    • (4)
      その他当宿泊施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、館内についてのご案内をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  • 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット類、各所でのインフォメーションの掲示、館内についてのご案内等をご覧ください。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条(料金の支払い)

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当宿泊施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当宿泊施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当宿泊施設の責任)

  • 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿泊施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、当宿泊施設は、原則として所有者から照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め最長7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いたします。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当宿泊施設の判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
なお、当宿泊施設の提携駐車場については、提携駐車場の規定に準じるものとします。

第18条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
  • 当宿泊施設内は、指定喫煙場所を除きすべて禁煙のため、客室内もしくは施設内の指定喫煙場所以外の場所における宿泊者による喫煙を確認した場合、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、別表第3に掲げるところにより、客室クリーニング代及び客室販売停止にかかる損害を賠償していただきます。

第19条(免責事項)

当宿泊施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(支配する言語)

本約款は日本語及び英語、中国語、韓国語にて作成されますが、約款の各言語の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点において支配するものとします。

第21条(宿泊約款の改定)

この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当宿泊施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿泊施設のウェブサイト若しくは当宿泊施設内に提示するものとします。

2020年4月1日改定
2022年3月1日改定
2022年4月1日改定
2024年3月1日改定

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が
支払う
べき総額
内訳
宿泊
料金
基本宿泊料(室料+食事等の代金)
追加
料金
その他の利用料
税金 消費税等法令及び条例により規定される諸税

備考 基本宿泊料は宿泊契約成立時の料金によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

花べっぷ

契約
申込
人数
契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 3~2
日前
7~4
日前
20~8
日前
14名
まで
100% 100% 80% 50% 20%
15名
以上
100% 100% 80% 50% 30% 20%

花べっぷ以外の宿泊施設

契約
申込
室数
契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 3~2
日前
7~4
日前
20~8
日前
7室
まで
100% 80% 50% 20%
8室
以上
100% 80% 80% 50% 30% 20%

【共通備考】

  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮された場合は、通知を受けた日から、その短縮日数にかかわりなく、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金について違約金を収受します。
  • 花べっぷにおいては、契約申込人数15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 花べっぷ以外の宿泊施設においては、契約申込室数8室以上について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • その他、提携する他事業者又は当宿泊施設において販売する特別プラン及び特定団体等において前述の規定とは異なる取消料を定める場合があります。

別表第3 当宿泊施設内での喫煙による損害賠償(第18条第2項関係)

客室内喫煙によるクリーニング代及び消毒作業にかかる費用 1室につき3万円(税込)
客室内喫煙による客室販売停止費用 3万円(税込)

備考 客室販売停止にかかる損害は、客室のクリーニングや消臭のため、客室の販売を停止する期間の損害(3日間×1万円)です。